TEL. 0852-22-4129
島根県松江市母衣町55
お問合せ

狩猟を始めるには

狩猟免許の取得

狩猟をするためには、まず第一に住所地の都道府県知事が行う狩猟免許試験に合格し、「狩猟免許」を取得する必要があります。
狩猟免許の有効期間は 3 年間です。3 年に 1 回、講習および適正検査を受けて更新手続きを行います。

狩猟者登録

免許を所有しているだけでは、実際に狩猟を行うことはできません。毎年度、狩猟をしたい場所の都道府県知事に、「狩猟者登録」の申請をする必要があります。

狩猟免許の種類

狩猟免許は、使用できる猟具の種類に応じて 4 種類に分かれています。

狩猟免許 網猟免許 網 (むそう網、はり網、つき網、なげ網等) を使用する猟法
わな猟免許 わな (くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな等) を使用する猟法
第 1 種銃猟免許 銃器 (装薬銃、空気銃) を使用する猟法
第 2 種銃猟免許 空気銃を使用する猟法

狩猟免許試験について

試験は、住所地の都道府県庁へ申込みが必要。適性試験、知識試験、技能試験の 3 種類の試験が行われます。

【以下の人は狩猟免許を受けることができません】

  1. 20 歳未満の者 (銃猟)、18 歳未満の者 (わな猟、網猟)
  2. 精神障害、統合失調症、そううつ病 (そう病及びうつ病を含む)、てんかん (軽微なものを除く) などにかかっている者
  3. 知的障害又は、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  4. 自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者
  5. 鳥獣法又は鳥獣法の規定による禁止若しくは制限に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終り、又は執行を受げることがなくなった日から 3 年を経過していない者
  6. 狩猟免許を取り消された日から 3 年を経過していない者
  7. 狩猟免許試験で不正を行い、狩猟免許試験の受験が禁止されている期間中の者

狩猟免許試験を受けるには

狩猟免許試験の実施案内は、島根県ホームページのご覧ください。
島根県猟友会では、狩猟免許試験を受験される方のための「狩猟免許試験事前講習」を行っております。

銃を使った狩猟を行うには、狩猟免許の他、「銃の所持許可」が必要です

銃を持つには

銃を使用するためには、狩猟免許等とは全く別の手続きとして、警察から銃砲刀剣類等所持取締法 (銃刀法) に基づく「銃の所持許可」を受けなければなりません。
詳しくは、住所地の警察署へお問合せください。

「狩猟免許」と「銃の所持許可」との関係

狩猟免許と銃の所有許可は監督官庁と法令が異なります。
狩猟免許だけでは、銃による狩猟はできません。

種類 根拠法令 窓口 監督官庁 (国)
狩猟免許 鳥獣法 都道府県庁 環境省
銃の所持許可 銃刀法 都道府県の公安委員会 警察庁

取得資格 銃による狩猟 射撃
狩猟免許のみ × ×
銃の所持許可のみ ×
狩猟免許&銃の所持許可の両方

銃所持許可の流れ

① 初心者講習会

銃にて狩猟鳥獣を捕獲する場合、第 1 種銃猟免許が必要ですが、それには銃がなければ意味のない免許となります。まず、銃の所持許可を受けなければなりません。
その一番はじめの講習会が「初心者講習会」という講習会です。この講習会は、「猟銃等取扱読本」というテキストに沿って警察官を講師にほぼ一日、座学があります。
座学の後のテストで、90 点以上でないと、初心者講習会を受け直しとなります。
空気銃を所持したい方は、これに合格すれば②、③は必要ありません。④の所持許可申請に進みます。

② 教習資格認定申請

これは①の「初心者講習会」に合格した方が、射撃教習を受けるための申請です。かなり膨大な提出物が必要です。詳細は最寄りの警察署生活安全課から個々に説明があります。
この申請は銃の所持に対する適格性を審査するものと考えてください。
この審査で OK となった場合、次の射撃教習となります。

③ 射撃教習

「射撃教習」とは県内の教習射撃公認射撃場で実際の猟銃を使用した実技教習試験で、実射並びに猟銃の安全な使用についての取り扱い及び分解・組立等に関し教習します。銃については公認射撃場で準備します。

④ 所持許可申請

「射撃教習」を合格された方は、次に散弾銃等の鉄砲の「所持許可申請」を提出しなければなりません。これは本当にこの申請者に鉄砲を持たせても良いか更に厳しく審査します。

⑤ 許可

「所持許可申請」を提出し、申請が通れば、「猟銃・空気銃所持許可証」(手帳のようなもの) が発行されます。

⑥ 銃の譲受及び確認

「猟銃・空気銃所持許可証」にて、今度は実際に銃を所持できることになりますが、それには、その銃を実際に警察に持参して「確認」を受け、問題なければ、晴れて銃所持者となります。

【銃で狩猟鳥獣を撃つためには】
上記が銃所持の流れですが、先ず銃を最初に所持した段階では、銃の使用用途は標的射撃 (皿を撃ったり、標的物を撃つこと) のみで、まだ狩猟鳥獣を撃てません。警察に「狩猟者登録証」と「第 1 種銃猟免状」を持参し、銃の使用用途追加で「狩猟」を追加してもらう必要あります。この手続きが終れば、初めて狩猟鳥獣を鉄砲で撃てます。

狩猟者に係る経費

下記の PDF をご覧ください。
一般社団法人島根県猟友会
Shimane Hunting Association