TEL. 0852-22-4129
島根県松江市母衣町55
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ケガ・事故が発生したときの対応 (自損・他損)

報告・連絡・相談は、発生直後 (当日中) に行ってください。
共済保険の申請有無については、各地区猟友会の判断となります (ただし、保険の対象になるか否かは大日本猟友会の裁定となります)。
※必ず各地区猟友会事務局から申請手続きをしてください。個人が直接、島根県猟友会に申請はできません (無効となります)。

手順 1

事故発生直後、各地区猟友会事務局まで電話で報告してください。

あいまいなことを言わず、下記内容をもれなく具体的にお話しください。
いつ・どこで ? 事故の日時と場所
どのように ? 事故の状況
誰が・何が ? 死傷者・損傷物の有無
どうなった ? ケガの程度や損傷状況

手順 2

事故発生から 1 週間以内に地区猟友会に連絡し、様式 01_ 事故発生概況報告 狩猟者登録証のコピー 、または、有害捕獲・認定鳥獣捕獲の場合は従事者証のコピー を提出してください。

合わせて提出の必要な書類
  1. 事故発生現場の広域地図 (必須)
  2. 詳細地図 (必須)
  3. 現場写真 (必須)
  4. 銃所持者の場合は、銃の所持許可証 (写真付きの部分) コピー (必須)、銃登録部分すべてコピー (必須)
  5. わな猟等でケガをした場合でも、銃所持者は所持許可証関係 は提出 (必須)

手順 3

その後、地区猟友会事務局 → 島根県猟友会 → 大日本猟友会の順で、報告。

事故発生概況報告の遅延のとき

事故発生概況報告書の提出が遅延した場合に提出してください。

治療完了後の請求について

地区猟友会へ電話連絡のうえ、様式 02_ 共済保険金請求書 様式 03_ 診断書 _ 事故共済用 を提出してください。必要があれば、様式 04_ 後遺症障害診断書 _ 事故共済用 様式 05_ 後遺障害診断書 (歯科用)も提出してください。

大日本猟友会共済保険金支払いについて

大日本猟友会への全ての書類が整った段階で大日本猟友会共済保険審査会が開催されます (開催日等不定期)。
大日本猟友会共済保険審査会の裁定により、共済保険金の支払いが妥当との判断が下された場合に共済保険金が支払われます。

大日本猟友会共済保険金支払い

大日本猟友会共済保険金支払いは共済保険申請者個人口座に入金され、同時に大日本猟友会より「大日本猟友会共済保険金領収書 」が申請者個人へ送付されます。
また共済保険金の支払い情報は、大日本猟友会より島根県猟友会を経て各地区猟友会事務局に知らされます。

大日本猟友会共済保険金領収書送付について (遵守事項)

共済保険金を受け取った方は遅延なく、所属の地区猟友会事務局に大日本猟友会共済保険金領収書 を必ず送付してください。

※領収書を大日本猟友会へ直接個人が送付されても受理されません。必ず島根県猟友会会長の鏡文が必要ですのでご注意願います。
一般社団法人島根県猟友会
Shimane Hunting Association