TEL. 0852-22-4129
島根県松江市母衣町55
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狩猟を始めるには

狩猟免許試験について

試験は、住所地の都道府県庁へ申込みが必要。適性試験、知識試験、技能試験の 3 種類の試験が行われます。

【以下の人は狩猟免許を受けることができません】

  1. 20 歳未満の者 (銃猟)、18 歳未満の者 (わな猟、網猟)
  2. 精神障害、統合失調症、そううつ病 (そう病及びうつ病を含む)、てんかん (軽微なものを除く) などにかかっている者
  3. 知的障害又は、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  4. 自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者
  5. 鳥獣法又は鳥獣法の規定による禁止若しくは制限に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終り、又は執行を受げることがなくなった日から 3 年を経過していない者
  6. 狩猟免許を取り消された日から 3 年を経過していない者
  7. 狩猟免許試験で不正を行い、狩猟免許試験の受験が禁止されている期間中の者
一般社団法人島根県猟友会
Shimane Hunting Association