銃を使用するためには、狩猟免許等とは全く別の手続きとして、警察から銃砲刀剣類等所持取締法 (銃刀法) に基づく「銃の所持許可」を受けなければなりません。 詳しくは、住所地の警察署へお問合せください。
狩猟免許と銃の所有許可は監督官庁と法令が異なります。 狩猟免許だけでは、銃による狩猟はできません。
TEL. 0852-22-4129
〒690-0886
島根県松江市母衣町55