TEL. 0852-22-4129
島根県松江市母衣町55
お問合せ

狩猟を始めるには

銃を持つには

銃を持つには

銃を使用するためには、狩猟免許等とは全く別の手続きとして、警察から銃砲刀剣類等所持取締法 (銃刀法) に基づく「銃の所持許可」を受けなければなりません。
詳しくは、住所地の警察署へお問合せください。

一般社団法人島根県猟友会
Shimane Hunting Association