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一般社団法人 島根県猟友会
TEL.
0852-22-4129
〒690-0886
島根県松江市母衣町55
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島根県猟友会
Shimane Hunting Association
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狩猟に必要な資格・条件
銃を使った狩猟を行うには、狩猟免許の他、「銃の所持許可」が必要です
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銃を使った狩猟を行うには、狩猟免許の他、「銃の所持許可」が必要です
銃を持つには
銃を持つには
銃を使用するためには、狩猟免許等とは全く別の手続きとして、警察から銃砲刀剣類等所持取締法 (銃刀法) に基づく「銃の所持許可」を受けなければなりません。
詳しくは、住所地の警察署へお問合せください。
島根県警察 < 猟銃・空気銃の所持許可の手続き等 >
猟銃・空気銃の所持許可の手続き等については島根県警察のホームページをご覧ください。
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