OPEN
活動内容
猟友会とは
狩猟を始めるには
講習会・試験
狩猟者登録
鳥獣による被害
リンク
会員ページ
お問合せ
一般社団法人 島根県猟友会
TEL.
0852-22-4129
〒690-0886
島根県松江市母衣町55
一般社団法人
島根県猟友会
Shimane Hunting Association
お問合せ
猟友会とは
狩猟を始めるには
講習会・試験
狩猟者登録
鳥獣による被害
リンク
会員ページ
TEL.
0852-22-4129
島根県松江市母衣町55
お問合せ
トップ
狩猟を始めるには
狩猟に必要な資格・条件
銃を使った狩猟を行うには、狩猟免許の他、「銃の所持許可」が必要です
狩猟を始めるには
トップ
狩猟を始めるには
狩猟に必要な資格・条件
銃を使った狩猟を行うには、狩猟免許の他、「銃の所持許可」が必要です
「狩猟免許」と「銃の所持許可」との関係
「狩猟免許」と「銃の所持許可」との関係
狩猟免許と銃の所有許可は監督官庁と法令が異なります。
狩猟免許だけでは、銃による狩猟はできません。
種類
根拠法令
窓口
監督官庁 (国)
狩猟免許
鳥獣法
都道府県庁
環境省
銃の所持許可
銃刀法
都道府県の公安委員会
警察庁
取得資格
銃による狩猟
射撃
狩猟免許のみ
×
×
銃の所持許可のみ
×
〇
狩猟免許&銃の所持許可の両方
〇
〇
TEL. 0852-22-4129
〒690-0886
島根県松江市母衣町55