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島根県松江市母衣町55
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狩猟を始めるには

銃所持許可の流れ

① 初心者講習会

銃にて狩猟鳥獣を捕獲する場合、第 1 種銃猟免許が必要ですが、それには銃がなければ意味のない免許となります。まず、銃の所持許可を受けなければなりません。
その一番はじめの講習会が「初心者講習会」という講習会です。この講習会は、「猟銃等取扱読本」というテキストに沿って警察官を講師にほぼ一日、座学があります。
座学の後のテストで、90 点以上でないと、初心者講習会を受け直しとなります。
空気銃を所持したい方は、これに合格すれば②、③は必要ありません。④の所持許可申請に進みます。

② 教習資格認定申請

これは①の「初心者講習会」に合格した方が、射撃教習を受けるための申請です。かなり膨大な提出物が必要です。詳細は最寄りの警察署生活安全課から個々に説明があります。
この申請は銃の所持に対する適格性を審査するものと考えてください。
この審査で OK となった場合、次の射撃教習となります。

③ 射撃教習

「射撃教習」とは県内の教習射撃公認射撃場で実際の猟銃を使用した実技教習試験で、実射並びに猟銃の安全な使用についての取り扱い及び分解・組立等に関し教習します。銃については公認射撃場で準備します。

④ 所持許可申請

「射撃教習」を合格された方は、次に散弾銃等の鉄砲の「所持許可申請」を提出しなければなりません。これは本当にこの申請者に鉄砲を持たせても良いか更に厳しく審査します。

⑤ 許可

「所持許可申請」を提出し、申請が通れば、「猟銃・空気銃所持許可証」(手帳のようなもの) が発行されます。

⑥ 銃の譲受及び確認

「猟銃・空気銃所持許可証」にて、今度は実際に銃を所持できることになりますが、それには、その銃を実際に警察に持参して「確認」を受け、問題なければ、晴れて銃所持者となります。

【銃で狩猟鳥獣を撃つためには】
上記が銃所持の流れですが、先ず銃を最初に所持した段階では、銃の使用用途は標的射撃 (皿を撃ったり、標的物を撃つこと) のみで、まだ狩猟鳥獣を撃てません。警察に「狩猟者登録証」と「第 1 種銃猟免状」を持参し、銃の使用用途追加で「狩猟」を追加してもらう必要あります。この手続きが終れば、初めて狩猟鳥獣を鉄砲で撃てます。
一般社団法人島根県猟友会
Shimane Hunting Association