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狩猟を始めるには

⑥ 銃の譲受及び確認

⑥ 銃の譲受及び確認

「猟銃・空気銃所持許可証」にて、今度は実際に銃を所持できることになりますが、それには、その銃を実際に警察に持参して「確認」を受け、問題なければ、晴れて銃所持者となります。

【銃で狩猟鳥獣を撃つためには】
上記が銃所持の流れですが、先ず銃を最初に所持した段階では、銃の使用用途は標的射撃 (皿を撃ったり、標的物を撃つこと) のみで、まだ狩猟鳥獣を撃てません。警察に「狩猟者登録証」と「第 1 種銃猟免状」を持参し、銃の使用用途追加で「狩猟」を追加してもらう必要あります。この手続きが終れば、初めて狩猟鳥獣を鉄砲で撃てます。
一般社団法人島根県猟友会
Shimane Hunting Association